山東省内企業の職場への復帰の延期に関する山東省人力資源社会保障庁の緊急通知

各市、県(市、区)人民政府、省政府各機関、各直属機構、各大企業 御中

新型コロナウイルス感染の肺炎による伝染病の拡大の予防・抑制業務を強化し、人員の集中を有効に減少させ、伝染病の伝播を遮断し、人民群衆の生命の安全と身体の健康を更に保障するため、共産党中央、国務院の予防・抑制業務の手配、『中華人民共和国突発事件対応法』、『中華人民共和国伝染病防止法』及び重大突発公共衛生事件一級呼応メカニズムの関係規定に基づき、省委、省政府の同意を経て、ここに省内企業の職場への復帰の延期について緊急に以下の通り通知する。

1.省内の各種企業は、2月9日の24時以降に職場へ復帰すること。公共事業運行の保障に必須(電気、水道、ガス、通信等の業界)、伝染病の予防・抑制に必須(医療機器、薬品、保護用品の生産と販売等の業界)、群衆の生活に必須(スーパーマーケット売り場、食品の生産と供給等の業界)及びその他の重要な国民生活に関係する企業を除く。企業は、法に基づいて従業員の適法な権益を保障しなければならない。

2.業務上の必要性から、確かに2月9日24時以降に職務へ復帰する必要のある人員について、各地の各関係機関と所在地の企業は、現地の伝染病予防・抑制指導グループの統合手配に基づき、検疫・調査確認及び健康の保護を強化し、適時関係情報を報告し、伝染病の重点地域から来たか、行ったことのある人員に対し、一律厳格に検査測定、医学的観察、隔離治療等の予防・抑制措置を着実に行い、完全にカバーし、遺漏の無いことを保証しなければならない。企業従業員の職場への復帰では、関係機関と企業が伝染病の拡大の予防・抑制業務を着実に行うことへ協力しなければならない。

3.各地では、徹底して所属地域における責任を果たし、分類別の指導を強化し、企業の主体責任の強化を促し、各項の予防・抑制とサービス保障措置の着実で詳細な実現を行わなければならない。企業は、職場への復帰前に伝染病の予防・抑制状況に基づいて、検疫・調査確認と健康の保護を実施し、安全な職場への復帰を保証しなければならない。職場への復帰後は、更に責任を着実化し、厳格に各項の予防・抑制措置を行い、伝染病の発生を防止し、安全な生産を強化しなければならない。

4.企業の職場への復帰と従業員の職場復帰期間の就労サービス業務を着実に行う。伝染病の予防・抑制期間中は、大規模な現場での人員募集活動、地域を跨ぐ労務提携活動、集中的な職業技能訓練活動の開催を中止し、企業と従業員がオンラインによる求職や募集、オンライン職業技能訓練へ参加するよう積極的に指導する。

山東省人力資源社会保障庁
2020年1月29日