Q: 感染流行が収束し、操業再開のため緊急に資金が必要になっているところ、顧客から一向に代金が支払われず、債権回収が難航しています。どうすればよいでしょうか。

A: 今回の新型コロナウイルスの感染流行は世界経済に深刻なダメージをもたらし、操業の停止、注文の取消し等の影響を受け、多くの企業ではこの数ヶ月間、利益収入がなかったうえ、従業員への賃金支給、賃料支払等、基本経営を維持するための支出は続き、顧客による代金支払いが遅れているために、多くの日系企業が経営困難に陥っています。
   日系企業の多くでは代金回収の際、ただ待つだけの消極的な方式を取り、待っていればいつかは支払ってくれるだろうと考えがちです。焦って支払いを催促することで顧客に嫌がられ、後の受注を失うことを懸念する一方で、長期の提携関係に傷がつくのではないか、支払いを催促しては申し訳ないという思いもあるようです。しかしながら、中国の債権には時効があり、多くの債権が支払いを待っているうちに回収の好機を逃してしまったり、時効を過ぎて勝訴権を喪失してしまうということさえあります。債権回収が難局に陥った場合には、以下の方法を試されるとよいでしょう。

1.弁護士のサポートを受けて催促、交渉を行う
   企業が自ら催促や交渉を行うことも可能ですが、弁護士が催促、交渉することにより、相手方に一定のプレッシャーを与えることができ、事態の緊急性を十分に意識させて支払いの可能性を高めることができます。また、法律の専門家が第三者としての中立的な立場から督促をサポートし、間に入って調整することで、法律面の交渉テクニックを十分に運用して債権回収の難局を打開し、不適切な対応でトラブルが激化するのを回避することができます。

2.「弁護士レター」を活用して警告する
   企業が自らレターを送付して督促することもできますが、弁護士の名義でレターを送付すれば、事態の現状と支払い遅延の法的な結果について相手方に明確に認識させることができるうえ、相手方にプレッシャーを与え、債権の時効を有効に保護し、相手方が故意に支払いを遅らせたために訴訟時効が超過するのを防止することもできます。

3.適時に支払命令を申し立てる
   債権・債務関係がはっきりしており、相手方の住所も明確にわかっている場合は、裁判所に支払命令を申し立てることができ、規定の期限までに支払いが履行されなければ、裁判所による強制執行の手段を取ることも可能です。ただし、このような方式で相手方より異議が申し立てられた場合、支払命令は失効することになり、別途訴訟を提起しての処理が必要となることから、実務上の運用は少なくなっています。

4.債権管理制度を確立し整備する
   債権のリスク管理は、販売契約の締結から代金の全額回収までの全ての過程に関わるものとなり、相手方の契約履行状況、経営状況等により債権を分類し、異なる債権ごとに異なる催促方針を採用して、催促の好機を逃すことのないようにします。弁護士のサポートのもと、法律専門の観点から、企業の債権・債務の状況を整理し、債権管理制度を整備することをお勧めします。また、債権に関する証拠資料の収集や保管に注意し、交渉の過程で不利な立場になることを避けます。

◇特殊期間における日系企業へのアドバイス
   実務において、企業間に債権・債務関係が発生する原因はさまざまですが、債権の回収可能性にも差異が存在し、やみくもに催促したり、ただ待つだけでは、代金の回収が成り行き任せとなってしまいます。特に感染対策の特殊期間において、債権回収の難題が発生した場合には、トラブルの激化を極力避け、スムーズな債権の回収を図ることをお勧めいたします。これについて、まず弁護士に相談し、関連債権の発生及び履行の具体的状況について弁護士からの系統的な分析を受けてより目的に合った回収案の提供を受けることをお勧めします。弁護士の類似する案件に対する処理経験や法律実務のテクニック等を十分に運用し、極力トラブルを激化させずに、訴訟を回避することで債権の速やかな回収を図り、やむなく訴訟プロセスに入ったとしても、弁護士のサポートを受けて相手方と協議して和解し、案件を早期に解決することができます。