本日20日、第13期全国人民代表大会常務委員会第30回会議で『中華人民共和国個人情報保護法』が可決され、2021年11月1日から施行されることとなりました。同法で明確に規定された内容には以下のものがあります。
1.個人情報処理(取扱い)の規則を明確に定めた。
違法に他人の個人情報を収集、使用、加工、伝送してはならない。違法に他人の個人情報を売買、提供又は公開してはならない。
2.過度な個人情報収集をしてはならないことを強調。
個人情報収集は明確性、合理性の目的を有し、かつ処理の目的とも直接関連するもので、個人の権益への影響を最小限にする方式を取らなければならない。
3.事業者が自動意思決定により「大数据殺熟」(ビッグデータを利用したぼったくりの意)を行うことを禁止する。
個人情報処理者は、個人情報の自動意思決定を利用して個人に対する取引価格等の取引条件において不合理な差別待遇をしてはならない。
4.監督管理の職責を加重し、違法行為をより厳しく取り締まる。
個人情報処理の活動において比較的大きなリスクがあることを発見したか、個人情報安全上の事件が発生した場合、政府機関は法によりその個人情報処理者の法定代表者又は主要責任者と面談するか、個人情報処理者に対し、専門機関への委託によりその個人情報処理活動についての適法性監査を行わせることができる。個人情報を違法に処理したアプリケーションソフトに対し、サービス提供の一時停止又は終了を命じる。是正を拒否する場合は百万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対しては、1万元以上10万元以下の罰金を科す。
同法は日系企業を含む全ての外資系企業にも適用されます。『個人情報保護法』の正式施行までに、各日系企業にて経営上関わりうる個人情報に関する内容に留意され、早めの対応準備をしていただくようお勧めいたします。