最近、新型コロナウイルスの効果的な抑制に伴い、中国駐在多国の大使館は中国への就労者の招聘状PUを免除すると発表しました。つまり感染前の入国措置を回復し、申請者は有効な『外国人就労許可通知』または『外国人就労許可証』によって就労ビザを申請することができ、中国内の外事弁公室などの部門より発行した招聘状PUを提出する必要がないこととなりました。参考までに以下の要点を紹介いたします。
1.招聘状PUを免除する国
就労ビザを申請する際に招聘状PUが免除できることが明らかになった国はアメリカ、カナダ、オーストラリア、日本、シンガポール、デンマーク、スイス、イタリア、チェコ、ポーランドなどである。
今後中国は他国(地域)から中国へのビザ措置を徐々に緩和していく可能性があり、事前に中国駐在各国の大使館に相談することをお薦めいたします。
2.招聘状PUを免除するビザの種類制限
現在、外国人が中国に入国する際に招聘状PUが不要されたが、就労ビザ(Z類)、随行家族ビザ(S類)、親族訪問・団らん(Q類)ビザの申請者に限られています。
ビジネス(M)ビザを申請する場合は、中国国内の外事弁公室などの部門より発行したPU招待状が依然として必要であることに注意してください。
◇日系企業へのアドバイス
今回の外国人の入国措置の調整により、中国に来て仕事をし、家族と一緒に滞在したい多くの外国人のビザ手続きがより便利になり、申請の難易度が軽減でき、時間の節約ができます。今後新型コロナの抑制に伴い、中国政府はビジネスマンに対するMビザの発給条件を徐々に緩和する可能性があります。各日系企業は中国駐在各国の大使館・領事館の最新動向に注目することをお薦めいたします。
また、多国(地域)での新型コロナウイルスの流行が続いているため、ビザを申請する際には、事前に予約し、予約した時間通りに申込書を提出し、指紋を残す必要があるかもしれません。そのため日程に基づいて事前に計画を立て、中国に入国する前に遵守すべき防疫政策の要求事項を調べてください。弊所ではビザの申請には豊富な経験を持っていますので、何かご必要があれば、いつでもご連絡ください。