●10月8日、『ビジネス環境改善条例(草案)』が審議を通過
■注目点は次の通り(条例は本稿作成時点では未公表)。

1.さらなる権限委譲。全国統一の市場参入ネガティブリスト制度を実行。
2.新興産業に寛容で慎重な監督管理を実行。
3.知的財産権の保護強化。知的財産権の侵害に対する懲罰的賠償制度を確立・整備。
4.行政サービスの公開、透明性の向上。行政サービスにて、差別のない基準による処理。

●9月19日、『ビジネス環境改善改革の施策を確実に実行し、参照される取組みを複製・推進することに関する通知』の公布
■ 全国に複製・推進する改革の施策は全13項目、主な内容は次の通り。

1.企業の設立手続きの全過程オンライン化、設立登記の所要時間短縮、電子営業許可証の全面的推進。
2.社会保険の従業員登記の一本化。
3.不動産登記、取引、納税の「ワンストップ受理、並行手続き」のサービス提供、不動産登記情報のオンライン照会及びオンラインセルフ照会サービスの提供。
4.納税手続きのために窓口に出向く回数を1回とする。
5.「単一窓口」の国際貿易への応用推進、通関地徴収料金目録の公開、通関の事前申告。

●8月24日、『手続見直しのための「ワンストップ受理・一括処理」推進改革の実施に関する10条の意見』を公布(山東省)
■ 主な内容

1.北京市、上海市に学び、「ワンチェーン手続き」の最適化、「共通サイトでの手続き」の整備、「ワンストップ受理」の深化を提唱。
2.今後3年以内に、省級の行政許可事項を半数以上削減し、手続を平均で半数削減し、申請者の提出書類も平均半数削減し、審査認可の所要時間を平均半分に短縮する。

■ 留意点
ビジネス環境の改善には、審査認可の削減、プロセスの簡素化が含まれ、現在生産経営、移転、抹消等を手続中の外資系企業には大きな負担軽減となり、今後、企業の設立登記、社会保険、税務、不動産登記等の手続がより簡便化されます。
『ビジネス環境改善条例』では、ネガティブリストの実施及び知的財産権保護に関する制度が確立され、今後各地でビジネス環境改善の具体的な政策措置の制定が見込まれます。
日系企業の皆様は、関連の動きにご注目ください。

作成日:2019年10月17日