Q.日系企業の当社は、春節前に中国国内の顧客より購買注文を受けていましたが、新型肺炎の感染流行の影響を受け、納期通りの納品ができなくなりました。不可抗力条項を適用し、納期遅延に対する違約責任の免除を求めることは可能でしょうか。

A.中国の『契約法』、『民法総則』の関連規定により、不可抗力とは、予見できず、回避も克服もできない客観的状況を指すものとされています。今回の感染流行は、その性質上、不可抗力の要件を満たすため、不可抗力事件であるといえます。不可抗力のために契約を履行できない場合、不可抗力の影響であるとして、一部又は全部の責任が免除されます。ただし、感染流行が不可抗力に当たるということは、感染流行の影響を受けた全ての契約について、不可抗力として責任が減軽、免除されるということを意味するものとはなりません。具体的には、契約締結の時点で感染流行という事態の発生を知っていたかどうかや、感染流行の影響と契約が約定通りに履行できなかったという結果の因果関係等、多くの面からの分析を行う必要があります。

①契約を締結する時点で感染流行という事態の発生を知っていたか。
既知の状況のもとにおいて締結した契約については、一般に不可抗力条項を適用して違約責任を免除することはできません。

②感染流行の影響と契約が約定通りに履行できなかったという結果の因果関係。
感染抑止期間中に、政府が取る強制的措置を受けたために、契約で約定した納期通りの納品ができなかったという場合、不可抗力条項による責任の免除又は減軽を主張してみる価値はあります。当事者による履行遅延が起きた後で感染流行の事態が発生したのであれば、不可抗力としての免責は受けられません。

③各地における感染流行の影響の度合いや、地方政府が取る措置により、感染流行が契約履行に与えた実際の影響を判断し、それにより責任の免除や減軽の可否を判断する必要があります。

契約によって具体的な締結や約定の履行状況は異なっており、各地方政府が取る感染流行の予防・抑止措置にもばらつきがあります。不可抗力条項を利用して違約責任の免除を主張することができるかどうかについては、一概に結論を出すことはできず、個別の具体的状況から判断する必要があります。早い段階から、取引相手への速やかな通知と積極的な交渉に留意する必要があるほか、通知、協議及び不可抗力の事実に関する証拠を集めて保管しておくことが、後に契約紛争が発生した場合のためには特に重要となります。個別の案件ごとに弁護士に相談し、適時適切な対策を講じることをお勧めいたします。