2月18日、国務院の李克強総理は国務院常務会議を開催し、新型肺炎の流行により各企業にもたらされた悪影響を減らすため、企業の社会保険料の減免と住宅積立金の納付猶予政策を段階的に実施することを決定しました。

(1)湖北省の企業
   湖北省の各種保険加入企業は、2月分から6月分の社会保険料を免除されます。即ち企業の養老保険・失業保険・労災保険の会社負担分が免除されます。
(2)湖北省以外の省の企業
   ①中小零細企業は、2月分から6月分の社会保険料。(企業の養老保険・失業保険・労災保険の会社負担分。)
   ②大手企業は、2月分から4月分の社会保険料が半減されます。(企業の養老保険・失業保険・労災保険の会社負担分。)
(3)6月末迄に、各企業は、住宅積立金の納付猶予を申請することができます。新型肺炎の流行の影響を受けた従業員が正常に返済しなかった住宅積立金ローンにおいて、期限を過ぎた場合の処理は行ないません。

   具体的な手続事項については、各企業の責任者が適時各地域の動向に注意を払い、各地の所管機関からの要請に従ってください。以上の情報を各企業の皆様にお知らせいたします。何かございましたら、何時でも弊所にご連絡ください。