2019年3月1日午後、国務院聯防聯控機制は、海外からの新型肺炎の流入を有効に防ぐために記者会見を開きました。その主な内容は次の通りです。

1.出入国者について
Q1:出入国旅客に対して、どのような予防措置が取られるのか?
A:
中国は密接に国内外の新型肺炎の蔓延に関心を持ち、適時関連情報を把握し、着実に判断を行います。
(1)健康申告制度を全面的に実行する。全ての出入国者は健康申告を行わなければならず、税関は水際での申告内容をチェックし、症状がないかどうか、14日以内に新型肺炎が発生した国や地域に行ったことがないかどうか、感染者と濃厚接触していないかどうかについて、厳しく検査を行います。各日系企業の出国者は、空港到着前に国務院顧客端末ウィチャットのショートプログラムの新型肺炎予防サービス専用エリアを通じて事前に税関健康申告を行い、空港でQRコードのスキャンチェックを受けます。
(2)出入国検疫を厳しく行う。全ての出入国者に対して健康申告検査・体温測定・医学検査を行う。出入国者が以下に該当しないかどうか検査します。
①新型コロナウイルスによる肺炎の症状がある者。
②新型コロナウイルスによる肺炎が著しい国や地域から来た者。
③感染者や感染の疑いのある者との濃厚接触者。
   以上の状况に該当する者に対して疫学検査・医学検査・実験室での検査を行い、感染者・疑い例・症状がある者・濃厚接触者と判定された4種類の者には、一律に関係規定に基づいて転送・隔離・医学的観察等の予防措置を着実に行います。

Q2:新型肺炎の著しい国からの入国者に対し、どのような予防措置を取るか?
A:
(1)国際線が到着する前、新型肺炎の著しい国や地域から来た者に対して、事前に検査を行い、その結果を適時税関検疫機関へ通報します。
(2)国際線が到着してからは、入国検査機関が法に基づいて厳しく検査を行い、海外の新型肺炎の感染が突出している地域に渡航歴・滞在歴のある者を発見した場合、税関の検疫機関に通報して検査・検疫を行い、積極的に入国者の出入国情報を入国地の政府や関係機関に通報します。
(3)新型肺炎の著しい国や地域から来た交通手段への検査を強化し、全て上陸臨時検疫を実施します。

Q3:新型肺炎の著しい地域における国際線は、どうなっているか?
A:
最近、韓国や日本の新型肺炎の蔓延が迅速であり、中韓や日中間の国際航空運送市場に衝撃を与えており、中国と外国の航空会社は、市場の需給と新型肺炎の趨勢に応じて、一部減便しています。具体的な情報は、民航局のオフィシャルサイトの情報公開欄で検索できます。

2.外国人について
Q4:新型肺炎が蔓延している期間中、外国人の出入国政策にどんな変化があるか?
A:
(1)新型肺炎が蔓延している期間中、既に中国に滞在している在中外国人の滞在期限が来てしまった場合、自動的に2ヶ月期間が順延されますが、既に出国されている外国人は、この政策を受けることはできません。
(2)若干の特殊な疫病対策業務のため、医療救助・薬品の開発・学術交流等の防疫業務に従事する中外人士に対し、各地の公安局出入国管理機関は24時間緊急ビザ発給サービスを提供します。
(3)訪中して疫病対策業務に従事するか、重要なビジネスや科学研究に従事する外国人が急用のため訪中したため先にビザの手続を行えなかった場合、入国した空港で到着ビザか入国検査機関で臨時入国許可を申請することができます。
在中の外国人も、中国人と同様、オンライン申請・郵便申請及び国家移民管理局のオフィシャルサイトの国内外出入国政策調整即時検索サービスを受けることができます。政府の関連機関は、外国人と中国人を差別なく扱われ、同様の防疫措置が行われます。

   以上の情報を皆様へお知らせいたします。ご参考いただければ幸いです。弊所は、日系企業の皆様へ労務問題への対応、ビザの延長、コーポレートガバナンス等の各方面で、トータルなサービスを提供させていただいております。必要な際には、次の電子メールアドレス(xionglin@aaalawfrim.com)を通じて弊所に連絡ください。