3月16日に、青島市疫情防控弁公室は最新の通達を行いました。これによると3月16日から、入国して青島市に来るか、戻る方は72時間前迄に「青島市入国者情報システム」にログインし、情報の申告が必要となりました。
3月16日迄に入国して青島市に戻ってきているものの、経過日数が14日未満で所在している社区(町内会)や企業(事業者)へ到着の報告をしていない方も、情報の申告を行う必要があります。
日系企業及び駐在員の皆様におかれましては、これを怠りますと行政処分や刑事処分を受ける可能性がありますので、この点に充分注意していただき、当局からの要請に基づいて事実の通り情報の申告を行ってくださいませ。
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