3月17日、山東省委新型コロナウイルスによる肺炎感染処理業務指導グループ(指揮部)弁公室は、『海外から山東省に入る方の新型コロナウイルスによる肺炎予防・抑制期間中の診療と隔離に関する費用の規定』という通知を公布し、3月18日から施行しています。
   通知では、主に海外の方が山東省に入ってからの入院診療、集中隔離や自宅待機に関する費用負担の問題について規定を設けています。

1.海外から山東省に入る方の新型コロナウイルスによる肺炎診療費用の負担について
①海外から山東省に入り基本医療保険に加入している感染者と感染の疑いのある方は、基本医療保険、重病保険、医療救助等、規定に基づく医療費を支払ったうえ、個人負担部分は財政機関から補助が受けられます。
②海外から山東省に入り、医療機関で経過観察を受ける方に、その経過観察期間中に生ずる費用については、原則として個人負担ですが、基本医療保険の規定に適合する場合、基本医療保険で負担されます。
③基本医療保険に加入していない方の医療費は、患者の個人負担となります。商業保険に加入している場合、商業保険会社が契約に基づいて速やかに支払う必要があります。
④基本医療保険に加入せず、なお且つ確かに支払いが難しいと認定された方に対しては、先に治療を受けることができます。

2.海外から山東省に入る方の隔離費用の負担について
①全ての国や地域から入国して山東省に来た方について、その集中隔離や自宅待機期間中に生じた関係する費用は、個人負担となります。
②集中隔離者のために生じる宿泊代と食費は、隔離実施地域の政府機関が費用基準を制定することとし、昨年同期の費用基準を上回ってはなりません。支払いが難しい方に対しては、各市が確認したうえで適切な補助が与えられます。
③集中隔離者の隔離期間中、新型肺炎の予防・抑制と関係のない費用は、個人負担となります。
④集中隔離ポイントへの移動のための交通費用は、各地の政府が負担します。

   海外から山東省に入る日系企業の駐在員の皆様におかれましては、事前に一部費用の自己負担を充分に準備しておくことに、ご注意願います。もし、不合理な費用の請求があった場合には、現地の新型肺炎予防・抑制機関や政府機関へ苦情を申し立てることができます。