2020年5月19日、国家税務総局より『小規模低収益企業及び個人事業主について2020年の所得税納付を猶予することにかかる事項に関する公告』が公布され、2020年5月1日から施行されています。
   この公告によると、2020年5月1日から2020年12月31日まで、2020年の残りの申告期間に所得税予納申告の手続きを行った小規模低収益企業及び個人事業主については所得税の納税を猶予し、2021年の1回目の申告期間に併せて納税すればよいとしています。5月1日以前にすでに納付した所得税については、税務局に還付を申請することができます。
   日系企業では現地の税務機関の政策通知に随時注目し、感染流行による影響の緩和に企業支援政策を活用されるようお勧めいたします。