6月1日、山東省高級法院及び山東省市場監督管理局が合同で『市場主体法律文書の送達住所の承諾確認業務の推進に関する実施意見』を公布しました。
   当該意見により、裁判所又は市場監督管理局は、企業が登記機関に登記した住所を法的文書/行政文書の送達先住所とすることができるとされています。企業が登記機関に登記した住所が不正確であったり、住所を変更して速やかに更新していなかったことにより法的文書/行政文書が受け取れず、上訴期限や異議の申立て期間を徒過して文書が発効してしまった場合でも、企業は法的文書/行政文書の内容の通りに義務を履行しなければならないとされ、企業が法律文書/行政文書を受け取っていないと異議を提起しても、裁判所には支持されません。
   このため、各企業の高級管理職や総務、法務の担当者に、会社の住所を変更した場合には遅滞なく工商登記機関にて変更登記の手続きを済ませ、政府、司法機関、第三者等からの文書を適時、確実に受け取ることができるよう、特にご注意いただく必要があります。