国務院弁公庁は10月25日、各企業にとって大きな関心事でもある2024年の一部祝祭休日スケジュールを通知しました。各日系企業にとって来年の勤務配置や生産・経営スケジュールを立てる際の参考情報となるよう、以下に簡単に紹介いたします。

1.通知内容
・元旦:1月1日は祝祭休日、週末から3連休。
・春節:2月10日から17日までの計8日間は祝祭休日と振替休日、2月4日(日)と2月18日(日)は振替出勤日。
   大晦日である除夕(2月9日)は、年次有給休暇などの制度実施に合わせて、従業員の休暇として手配することを推奨。
・清明節:4月4日から6日までの計3日間は祝祭休日と振替休日、4月7日(日)は振替出勤日。
・労働節:5月1日から5日までの計5日間は祝祭休日と振替休日、4月28日(日)、5月11日(土)は振替出勤日。
・端午節:6月10日は祝祭休日、週末から3連休。
・中秋節:9月15日から17日までの計3日間は祝祭休日と振替休日。9月14日(土)は振替出勤日。
・国慶節:10月1日から7日までの計7日間は祝祭休日と振替休日。9月29日(日)、10月12日(土)は振替出勤日。
   生産経営の必要性により、企業が上記休暇中に従業員の労働を手配することもできますが、従業員に振替休暇を手配するか、法定基準に基づいた時間外勤務手当を支払わなければならないことに注意することが必要です。

2.春節休暇の手配
   2024年の春節休暇は、旧暦の初1から初8にわたって、少なくとも8日間が休暇になります。大晦日にあたる除夕(2月9日)は、名目上では休日となっていませんが、当該通知では、各社がその実情に応じて、有給休暇制度との兼ね合いで従業員が大晦日休暇を取れるよう、柔軟に手配することが奨励されています。
   大晦日にあたる除夕は、家族みんなで食卓を囲みごちそうを食べるという中国の習慣があるため、従業員がこの日にこぞって法定年次有給休暇や自己都合休暇を申請する可能性が非常に高いことから、各企業は前もって業務と生産経営を手配しておくことが求められます。

3.日系企業の皆様へのアドバイス
   多くの日系企業では、法定年次有給休暇の他にも、福利厚生休暇を与えている場合があります。 会社の休暇制度や従業員の休暇取得を手配する際、生産・運営の状況に応じ、法定年次有給休暇取得手配を優先的に行うことができます(従業員が当年度の法定年次有給休暇をすべて取得していない場合、企業が法定年次有給休暇未消化分に相当する金額を買い戻す必要がありますが、福利厚生休暇の場合はその必要はありません)。
   会社が、時間外労働の手配、時間外労働手当、振替休暇に関する労働争議に面する場合もあり、この面で不適切に対応してしまうと、会社と従業員間の紛争に至り、従業員が労働仲裁や裁判所に仲裁や訴訟を提起する事態にもなりかねません。現地日系企業がこの点を踏まえて会社の休暇制度をコンプライアンス調整するため、休暇のスケジュールについて現地の弁護士と適時協議することにより、労働紛争によって悪影響が及ぶことを回避できるでしょう。