12月4日、国家税務総局より『個人所得税の事前控除・事前納付方法の一部をさらに簡素化することに関する公告』が公布されました。公告では2021年1月1日より、納税者の累計収入が6万元を超えるまでの月度については個人所得税の事前控除・事前納付を行わず、累計収入が6万元を超えた当月及び当年内の残りの月度について事前控除・事前納付を行うことが明確に規定されました。
   納税者が上記の個人所得税新規則の適用を受けるには、同時に以下の条件を満たすことが必要となります。

   1.直前の完全な納税年度内において、全ての月で同一の企業・組織に在職している。
   2.直前の完全な納税年度内において、賃金、給与にかかる個人所得税を事前控除・事前納付している。
   3.直前の完全な納税年度内において、年間の賃金、給与収入が6万元を超えていない。
   4.当納税年度の1月度以降においても、なお同じ企業・組織に雇用され在職し、賃金、給与所得を得ている。

   以上の条件を満たす納税者について、源泉徴収義務者がその年度の賃金、給与にかかる個人所得税を事前控除・事前納付するにあたっては、累計控除費用は1月度より直接年間6万元として計算・控除し、「個人所得税事前控除申告表」の関連納税者の備考欄に「前年の各月とも申告済み、かつ年間の収入は6万元を超えていない」という文言が注記されることとなります。
   このほか、「累計事前控除法」に従って労務報酬にかかる個人所得税を事前控除・事前納付する居住者個人や源泉徴収義務者についても、上記の規定に従う執行が適用されることとなります。