『都市維持建設税法』が、今年9月1日から正式に施行されました。新たに公布された同法及び関連公告の実施によって、対外支払い時に都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加の「付加税三項」を代理控除・代理納付することは不要となりました。今回の改正の法的根拠は以下の通りとなっています。

1.国外の企業・組織や個人の国内向けの労務、サービス、無形資産の販売に関して納付した増値税、消費税の税額については都市維持建設税を徴収しない。
   『都市維持建設税法』第3条により明確に、国外の企業・組織や個人の国内向け労務、サービス、無形資産の販売に関して納付した増値税、消費税の税額については都市維持建設税を徴収しないことが規定されています。

2.国外の企業・組織や個人の国内向けの労務、サービス、無形資産の販売に関して納付した増値税、消費税の税額については教育費付加、地方教育付加を徴収しない。
   『都市維持建設税の税額計算根拠確定弁法等の事項に関する公告』(財政部 税務総局公告2021年第28号)第2条により、教育費付加、地方教育付加の計算・徴収根拠は、都市維持建設税の税額計算根拠と一致させることが規定されています。これはすなわち、国外の企業・組織や個人の国内向けの労務、サービス、無形資産の販売に関して納付した増値税、消費税の税額は、税額計算根拠に含まれないということになります。

◆日系企業へのアドバイス
   9月1日から、国外の企業・組織や個人の国内向けの労務、サービス、無形資産の販売について、国内の企業・組織により代理控除・代理納付する増値税、消費税の税額については都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加の「付加税三項」の納付が不要となっています。中国国内の企業にて国外への費用支払いや税額の代理控除・代理納付をする際には、今回の税制変更にご留意ください。