11月始めに深セン税関、上海税関が公布した通知により、2022年1月1日より、輸入食品を取り扱う企業は輸入健康食品、特殊食(膳食)用食品の中国語ラベルを最小販売パッケージに印刷しなければならず、別紙に印刷して貼付する方式は認められないこととなります。
   社会公衆の食品安全に対する注目の高まりに伴い、中国政府は輸入食品や輸入業者に対してもより高く、新たな要求を提示するようになっています。税関総が2021年4月13日に公布した『輸出入食品安全管理弁法』(以下『弁法』という)では、一部の輸入食品のラベルに対する新たな要求を提示しており、この来年1月1日から実施されることになっている『弁法』について、以下の通りご紹介いたしますので、ご参考ください。

◆ 一部輸入食品のラベルに対する要求
1.輸入健康食品、特殊食用食品のラベルに対する要求

   上述の通り、輸入健康食品、特殊食用食品の中国語ラベルは、最小販売パッケージに印刷しなければならず、別紙に印刷して貼付する方式は認められなくなります。
   上記2種の食品の輸入に従事する現地日系企業は、輸入する前に国外の輸出業者と十分に連絡をとり、これら2種の食品については中国語ラベルを最小販売パッケージ上に印刷し、貨物が中国国内に到着した後でラベルの不適格のために通関が遅れたり輸入できなくなる等の問題を回避する必要があります。
2.輸入冷凍鮮肉類製品、水産品のラベルに対する要求
   輸入冷凍鮮肉類製品、水産品については、現地日系企業から事前に国外の輸出業者に対し、中国政府の輸入製品に対するラベル要求を伝え、要求通りに対応して輸入できなくならないようにするとよいでしょう。
(1)製品の内外パッケージ上の文字はしっかりと、鮮明に、識別しやすく中国語、英語併記又は中国語で記載し、輸出国(地域)の言語による標識があり、かつ次の内容を明記しなければならない:産地国(地域)、商品名又は学術名、生産企業の登録番号、生産ロット番号。
(2)外包装上には中国語で次の内容を明記する:規格、産地(具体的に州/省/市まで記載)、目的地(中華人民共和国)、生産年月日、品質保証期間、保存温度、保存条件等。
   水産品については、なお次の内容を明記しなければならない:生産方式(海水漁獲、淡水漁獲、養殖)、生産に関わった全ての生産加工企業(漁獲船、加工船、輸送船、独立冷凍倉庫を含む)の名称、登録番号及び所在地(具体的に州/省/市まで記載)。
(3)外包装上には輸出国家(地域)政府の検査検疫標識がなければならない。
   なお、上述した4類の食品のラベル要求は、クロスボーダー貿易の輸入品にのみ適用され、国際郵送、小包、越境EC小売及び旅客が携帯する方式で輸入される食品については、上記のラベル要求は適用されません。

◆ 日系企業へのアドバイス
   中国政府による輸入食品に対する監督管理がますます強化される中、食品の輸入に従事する現地日系企業では、正式施行前から早目に『弁法』の要求に併せて法令への適合対応を整備しておき、社内外の食品安全管理、サプライヤー評価等の制度を調整し、リスク評価の予防警戒メカニズムを設けておくようお勧めいたします。弊所としても関連の問題についてぜひ皆様と交流し、業務の適正化、適法化をサポートさせていただければと存じております。