6月30日、国家ネットワーク情報弁公室は『個人情報出境基準契約規定(意見募集稿)』(以下、本規定)を起草し、パブリックコメント募集をしています。日系企業、協会、個人は2022年7月29日まで意見を提出できます。
   本規定では、個人情報の国外移転に対する標準契約を規制し、標準契約の雛形を公布しました。本規定の第4条は、以下の国内企業、協会または機関(個人情報処理者」などが標準契約を締結することにより、国外への個人情報提供が可能になることを強調しています。

(1)重要情報のインフラ事業者でない場合
(2)個人情報の処理数が100万人未満の場合
(3)前年1月1日からの個人情報の国外提供数が累計10万人未満の場合
(4)前年1月1日からの機密個人情報の国外提供数が累計1万人未満の場合

   本規定中の『重要情報インフラ安全保護条例』第2条の規定によると、上記の(1)における重要情報インフラ事業者とは、公共通信と情報サービス、エネルギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子政務、国防科学技術工業などの業界のインターネット設備や情報システムを指します。
   なお、本規定第7条では、国内企業が個人情報の国外移転にかかる契約を締結後、企業は所在地の省級レベルのネットワーク情報部門に届出をする必要があると規定しています。
   『個人情報保護法』の施行後、中国国内の企業、機関が国外に従業員、クライアントの個人情報を転送する場合、必要な手続きをしなければなりません。海外の受信者と個人情報の国外移転に関する契約を締結するのは最も簡単で便利な方法ですので、各日系企業は海外への個人情報の国外転送においてコンプライアンス違反となることを防止するために、契約締結に関する規定及び標準契約の内容を理解し、要望に基づいて速やかに意見を提出すると良いでしょう。