11月11日、国務院の共同防疫メカニズムは、新型コロナウィルス感染対策の緩和に関する通知を発表しました。(以下『通知』という。)今後は、入国者の隔離日数を更に短縮し、中国入国便の溶断措置(コロナ感染者発生によるフライト運休)が撤回されます。皆様が関心の高い内容について簡単にまとめましたので、ご参考になれば幸いです。

1.入国者の隔離日数が「5+3」に短縮
今回からは、入国者の隔離期間が従来の「7日間の集中隔離+3日間の在宅健康観察」から「5日間の集中隔離+3日間の在宅健康観察」に短縮されます。入国者は集中隔離の1、2、3、5日目と、在宅隔離1、3日目にPCR検査を行う必要があります。(『通知』第二条第十項)
なお、隔離期間中は外出することはできません。

2.中国入国便の溶断措置が撤回
今後は、中国に入国する航空便の溶断措置が撤回されます。また、入国前のPCR検査については従来の「出発時刻48時間以内2回のPCR検査陰性証明」から「出発時刻48時間以内1回のPCR検査陰性証明」に変更されます。これにより、中国への入国が更に利便化します。(『通知』第二条第七項)

3.「重要商務人員」の隔離場所の制限緩和
「重要商務人員」、スポーツ選手団員などは、入国後、バブル式閉鎖管理区内に直接移送されます。そして、対象者は政府指定の隔離管理区内において商業業務、トレーニング、試合等を行うことが可能になります。しかし、隔離期間中は指定された区域内から出ることはできません。(『通知』第二条第八項)

・日系企業へのアドバイス
今後、ビジネス・旅行目的での往来が更に進み、次第に入国制限も緩和されることが期待されます。しかし、今回の通知は原則的で不明確な内容もあり、例えば「重要商務人員」について定義されていないなど、実務上不都合が生じることも予想されます。
また、各地のコロナ対策が異なるため、それぞれの都市やコミュニティでの対応に違いがでる場合があるかと思われます。つきましては、入国する都市とコミュニティに事前に確認をとると良いでしょう。