2023年1月11日に中国が韓国、日本国民の入国ビザ発給及び72/144時間のトランジットビザ免除を一時停止して以来、中国は2023年1月29日に日本国民に対し、出国ビザ発給と、72/144時間のトランジットビザ免除政策を再開しました。

   中国が2023年1月29日同日に日本国民のビザ発給手続きを再開したとはいえ、緊急に中国に赴く必要がある駐在員にとっては、ビザの発給手続きが終わるまで待つ必要があり、時間的に間に合わない場合もあります。この点は、中国が同時に外国人の72/144時間トランジットビザ免除政策を回復したことにより、ある程度解決したといえます。

◆144時間ビザ免除港及び活動範囲(部分)に適用:
・上海浦東、上海虹橋、上海駅、上海港国際旅客輸送センター、呉淞口国際クルーズ港、南京禄口、杭州蕭山、寧波檪社(後に加入)(上海市、江蘇省、浙江省)
・北京首都、北京鉄道西駅、天津浜海、天津クルーズ母港、石家荘正定、秦皇島海港(北京市、天津市、河北省)
・青島コウ(月辺に交)東(山東省)

◆72時間ビザ免除港及び活動範囲に適用:
・桂林両江(桂林市)
・ハルビン太平(ハルビン市)
・長沙黄花(湖南省)

注意事項
(1)72/144時間トランジットビザ免除者が中国に滞在する場合、ビザ免除許可滞在の72/144時間を超えてはならず、対応する指定された地域でのみの活動に制限されます。期限を過ぎたり滞在範囲を超えたりした場合、処罰される可能性があるため、特に注意が必要です。

(2)中国国内で宿泊する場合、旅館または旅館以外の他の住所(自己購入、賃貸、借家などを含む)にかかわらず、法律に基づいて宿泊登記を行う必要があります。外国人観光客が中国国内のホテルに宿泊している場合は、ホテルが宿泊登記を行います。