ある企業が行政処罰を受けたという悪い記録が原因で、ビジネスパートナーの取引対象から除外されたということを、最近別の企業とのやり取りで知りました。そこで、行政処罰がすでに履行された後に不良記録の解消を申請できるのか、という疑問も提起されました。

2023年1月13日、国家発展改革委員会は、『信用喪失行為是正後の信用情報修復管理方法(試行)』(以下『方法』と省略)を公布し、信用情報修復の適用範囲、主要方式、受付機関、前提条件などを規定しており、これは2023年5月1日から施行されます。今回はこの点を以下に簡単に説明しましたので、各企業の皆様にご参考いただければ幸いです。

  1. 企業はどんな信用情報を修復できるか

企業信用情報には、主に登録情報、財務諸表、支払記録、企業発展史、経営状況、及び信用不良情報などが含まれます。

この『方法』は、信用主体の信用状況に悪影響を与える信用喪失情報の修復について規定しており、主に、深刻な信用喪失ブラックリスト情報、行政処罰情報、その他のブラックリスト情報を含みます。(『方法』第4条)

修復を申請できる信用情報とは、信用プラットフォームのウェブサイト上に公開されたブラックリスト情報を指しており、簡易な手続きで課される行政処罰の情報や警告、通報また批判による行政処罰の情報は公に開示されていないため修復申請ができないという点に、各企業は注意しなければなりません。

  1. 信用情報修復を申請するための特定の前提条件について

企業の行政処罰情報の公示を早期に取り消すためには、以下の3つの条件を同時に満たす必要があります。

(1)行政処罰決定に定められた義務を完全に履行し、違法行為を是正している。

(2)最短公示期限に達している。

(3)公に信用の承諾をする。

上記の最短公示期間について、行政処罰情報の公示期間は、原則最短で3カ月、最長は3年となっています。ただし、食品、薬品、特殊設備、安全生産、消防などの分野に属する企業に対する行政処罰情報の公示期間は、最短で1年となっています。(『方法』第15条)

◆日系企業へのアドバイス

国家の信用システム構築に伴い、企業が取引相手の信用を考察、政府が入札者の信用を考察する際の重要な参考要素の一つとして、企業の生産経営や個人生活における信用情報の役割は、ますます大きくなっています。企業として、生産経営において労務、安全生産、消防、環境保護、契約履行、企業年報情報申告などの各方面に留意し、信用喪失など負の記録が生じることにより、企業ののれんやイメージに重大な影響を与えることを防止しなければなりません。

また、規律違反の深刻度や状況により、修復の仕方や対処法も異なります。信用修復の過程で、弁護士は専門的な方法を駆使し、政府機関などと友好的なコミュニケーションを図り、政府や信用プラットフォームのウェブサイト運営機関の姿勢や、関係するスタッフの政策に対する理解度を把握することができ、これは信用修復をより迅速に進めるのに大いに役立つと言えます。

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