1月4日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。中国からの入国者・帰国者に対し1月8日午前0時(日本時間)以降適用される臨時的な措置の概要は以下のとおりです。

1.入国時検査
12月30日から実施している中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者及び中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対する入国時検査の方法を抗原定量又はPCR検査に切り替える。

2.出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求める。

3.措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1 令和5年1月4日付「水際措置の見直しについて」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/20230104.pdf
別紙2 令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/20221227.pdf

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

 

转发自:日本外务省官网